Comprehensive Senior Support “Tsubasa Association
Comprehensive Senior Support “Tsubasa Association
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人化された非営利組織のことで、全国に50,000法人以上あります。その中で所轄庁から認定を受けた「認定NPO法人」は、全国にわずか1,267法人(2025年9月30日現在)しかありません。当法人は「事業活動が適正で、特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し、公益の増進に資する見込みがある」と認めた法人だけに与えられる法人格を、令和7年1月1日に名古屋市で31番目の認定NPO法人として名古屋市長より拝受しました。所轄庁監督の下、人々の幸福な生活づくりのために貢献して参ります。
認定NPO法人「日本家庭教育再生機構」

当法人は49年間一貫して子育て教育支援事業に携わり、メンタルケアによって2000組以上の不登校や引きこもりの家族問題を解決しました。しかしながら、子どもの深刻な問題は一向にとどまることを知らず、発達障害などの疾患を持つ子どもも著しく増加傾向にあり、健常児においても学力・知力・体力・気力など様々な「力」が不足する状況下にあります。
また、共働きの家庭が主になったことで仕事・家事・育児に忙しなく追われて不安定になった両親は、希薄な人間関係の中で子育ての悩みを抱えたまま孤立していき、我が子の健全な心身の発達を阻害してしまうケースも確実に増えています。
重ねて、未曽有の「少子高齢化」と温暖化による異常気象。決して明るいとは言えない未来を背負って、便利で豊かな社会に生まれ育った今の若い親や子どもたちが「100年の人生」と言われる高齢者の長き老後と果たしてどのように関わっていくのだろう……
そう危惧した時「死後の準備」ではなく、「家族に安心を残すための生前の整理」として終活を整えておくことは、孫や我が子への最大の思いやりであり、親としての最後の務めではないかと当法人は考えました。
「子どもに負担や迷惑をかけたくない」という思いは、親としての責任感と深い愛情のあらわれにほかなりません。介護や医療に関する判断、財産や相続の整理、葬儀や埋葬の希望など、ご自身の意思を明確にしておくことは、残されたご家族の負担を大きく減らすだけでなく、結果としてご自身の尊厳を守ることにもつながります。
よって、当法人は親子及び祖父母世代まで三世代にわたる家庭教育再生事業として高齢者総合支援事業「つばさの会」を開始し、高齢者の終活を通して若い親子の幸せな将来を応援して参ります。
認定NPO法人日本家庭教育再生機構 理事長 長田 百合子

「つばさの会は」経験豊富な弁護士、税理士、社会労務士、行政書士、遺品整理士、宅地宅建引取士、不動産鑑定士、臨床心理士、公認心理師、看護師、終活ライフケアプランナーなどの専門家と共にみなさまの「終活」をご支援いたします。
基本支援
生活支援
身元保証支援
葬送事務支援
葬送事務支援
《孫の代》
生まれつきメンタルが弱い訳ではないのですが、親や大人の関わり方が原因でレジリエンス(困難を乗り越える力)の低い子ども達が全般的に増えています。失敗経験・自尊心・自己効力感・感情コントロール能力・体幹・精神力・集中力など、たくましく生き抜く知恵や力に大きく欠如したひ弱な子ども達。彼らが笑顔で未来を生きられるように努める直接的存在は、親であり祖父母であると考えます。

以下はそれぞれ文部科学省のホームページからの引用であり、いずれも現代の子ども達の現状を指摘しています。
「他者への思いやりの心や迷惑をかけないという気持ち、生命尊重・人権尊重の心、正義感や遵法精神の低下や、基本的な生活習慣の乱れ、自制心や規範意識の低下、人間関係を形成する力の低下などの傾向が指摘されている。」(2025年8月26日付「現代の子どもの成長と徳育をめぐる今日的課題」より)
「体力は生活をする上での気力の源でもあり,体力・知力・気力が一体となって人としての活動が行われる(生きる力)の極めて重要な要素だが,現実には子どもの体力は低下を続けており,子どもたちの健康への悪影響,気力の低下などが懸念される。このまま子どもが成人した場合,病気になる者の増加や気力の低下によって社会を支える力が減少し,少子高齢社会となる将来の我が国の社会が沈滞してしまうのではないかと危惧(きぐ)する。」(「子どもの体力向上のための総合的な方策について」)
《子どもの代》
共働きの家庭が主になったことで仕事・家事・育児に忙しなく追われて不安定になり、希薄な人間関係の中で孤立した両親が、我が子の健全な心身の発達を阻害してしまうケースが増えつつあります。未曽有の「少子高齢化」と温暖化による異常気象は、これからの未来にいったい何が起こり得るのか。そして、便利で豊かな社会に生まれ育った今の親や子どもたちが、そんな環境下を如何にして生き延びていくのか。子孫の現状と未来を真摯に考えて、なるべく負担のないよう計らうのが親(祖父母)の務めではないかと思います。

以下もまた、文部科学省HPからの引用です。
「利己主義的な大人社会の風潮が進展してきている状況が、今まさに、我が国が直面している現状である。こうした現状を考えれば、既に指摘したように、大人自らがそのモラルの向上に取り組むとともに、子どもたちの発達の環境が、今まで経験したことがないような厳しさの中にあるという現実を十分に見据え、今の子どもへの徳育の充実をしっかりと進めることが、極めて重要である。」(2025年8月26日付「現代の子どもの成長と徳育をめぐる今日的課題」より)
現代の教育は、主軸だったはずの「道徳」や「躾」がすっかり影をひそめ、「心理学」「医学」「法律学」などの学問に支えられながら、およその難題が「外部委託体制」に委ねられるようになりました。それは社会全体に浸透し、人々の生活にまで大きな影響を及ぼしています。
夫婦共働きは当たり前の時代になり、それを支援する国によって子育て費用は次々と無料になり、保育を外部委託できる機会も与えられるようになりました。
仕事、家事、子育てに追われる毎日。豊かで便利な社会に生まれ育った彼らが、少子高齢化や異常気象などの決して明るいとはいえない未来を背負いつつ、「人生100年の時代」といわれる実父母の長き老後と果たしてどのように関わっていくのだろう。3年以内の相続登記が義務付けられた法律の下で、住むつもりのない実家とどのように対峙するのだろう。そして、働いて、働いて、働いて豊かさと便利さを求める多忙な生活下で、実父母の逝去時の葬儀納骨から1年ほど続くといわれる細かい葬送事務の作業をどのように執行していくのだろうか……。
そう危惧した時、万が一の時に備えた全ての作業を弁護士や専門家に委ねて整える「終活」という外部委託にしておくことは、間違いなく「次世代への子育て支援」に繋がると当法人は確信しました。80の親が50の我が子を育てる、昔なら考えもしなかった「8050問題」。とどまることを知らず増え続ける深刻な親子問題と接してきた当法人は、若き親と子どもたちの幸せな将来のために、「おひとりさま」をはじめとする高齢者の終活支援事業を力いっぱい進めていく決意でおります。
《全国対応》
長寿大国だからこそ抱える孤独死・認知症・空き家問題。認知症を患う前に終活をしておかないと、困るのは後始末を強いられる遺族や関係者たちです。通帳、印鑑、株券、不動産など、元気でしっかりしているうちに終活しておく姿勢が大切です。
(2025年で認知症患者数は730万人に達し、5人に1人と推定)
| 年 | 平成24年 (2012) |
平成24年 (2012) |
令和2年 (2020) |
令和7年 (2025) |
令和12年 (2030) |
令和22年 (2040) |
令和32年 (2050) |
令和42年 (2060) |
| 各年齢の認知症有病率が一定の場合の将来推計 人数/(率) |
462万人 15.0% |
517万人 15.2% |
602万人 16.7% |
675万人 18.5% |
744万人 20.2% |
802万人 20.7% |
797万人 21.1% |
850万人 24.5% |
| 各年齢の認知症有病率が上昇する場合の将来推計 人数/(率) |
525万人 15.5% |
631万人 17.5% |
730万人 20.0% |
830万人 22.5% |
953万人 24.6% |
1016万人 27.0% |
1154万人 33.3% |
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)
令和6年度に預金保険機構へ納付された休眠預金等移管金の額は約1694.5億円で、その数は約632万件。(「令和6年度の休眠預金等移管金の納付の状況等について」預金保険機構HPより)。それとは別に、国庫に納められた相続人のいない遺産額は1291億円に上ります。背景には独り身、未婚率の上昇、離婚の増加、子どもとの別居など、亡くなった際の法定相続人が存在しないケースの増加があるようです。
認知症になると下記の手続きができなくなります。

「つばさの会は」経験豊富な弁護士、税理士、社会労務士、行政書士、遺品整理士、宅地宅建取引士、不動産鑑定士、臨床心理士、公認心理師、看護師、終活ライフケアプランナーなどの専門家と共にみなさまの「終活」をご支援いたします。

「つばさの会」の支援を開始する必要な費用です。
●入会金:11,000円 ●月会費:2,000円
月会費のお支払い方法を①か②で選択ください。
① 毎月のお支払いを、当法人が提携する預金口座振替サービスを利用し、直接会員様の預金口座から月会費をお振替いただく方法。ご自身で金融機関で手続する手間や振込料金のご負担がなく、引き落とされる内容もハッキリ分かるお手続きになります。 (※一年分まとめてお支払いいただくこともできます)
② 毎月のお支払いを、自動送金でお振込いただく方法。お取引の金融機関においでいただき、「自動送金」のお手続きをお願いします。振込料金は、会員様のご負担になります。手続きには同行させていただくことも可能ですので、生活支援日時のご予約をお願いします。

●生活支援は、チケット購入によるご支援になります
※40枚綴りで27,000円(1枚675円)のチケットを、前もってご購入ください。
※常に残りの支援可能時間が明確になる、安心のチケット制です。
※2時間以上の支援時間でご予約をお願いします。
※祝日のご予約はできません。
|
生活支援詳細 (介護保険適用外) |
1時間の料金 | 支援場所までの 移動時間の料金(片道) |
|---|---|---|
|
平日土日 9:00~17:00 (支援希望日時の2日前までに予約) |
1,350円 | 675円 |
|
夜間 17:00~22:00 (支援希望日時の2日前までに予約) |
2,700円 | 1,350円 |
📞: 予約電話番号:052-680-9983 予約時間 :平日10:00~15:00まで
「つばさの会」の支援C~Fにご加入いただく場合、必要になる必須の支援です。会員様に安心して生活していただくため、あらゆる支援がスムーズに行き届くよう「つばさの会」の職員が日々努めます。
※基本事務支援には会員様の心身の健康チェックや孤独死の防止に役立つよう、定期的なラインやメールの配信サービスが含まれております。会員様がお持ちの携帯にメッセージをお届けできるよう、積極的なご登録をお勧めしております。

万が一の時に備え、元気なうちに確かな準備を整えておくことはとても大切なことです。ご高齢者の急な入院の多くは肺炎や骨折などといわれますが、ご家族が遠方にお住まいだったり疎遠で頼れなかったりする方の緊急時にプロの家族が駆けつけます。

| 緊急対応支援 | 1時間あたりの料金 | 支援場所までの移動時間の料金(往復分) |
|---|---|---|
| 365日24時間予約ナシ可 | 5,400円 | 2,700円 |
入院になれば、「事務手続きに関する書類」や「医療行為に関する同意書」など、様々な書類の提出が必要になります。
(入院申込書・誓約書・身元引受人の署名・差額ベッドの同意書・入院履歴確認書・預り金や補償金に関する書類・造影剤使用に関する同意書など)
その他にも、施設への入所・賃貸住宅への入居など、様々な身元保証にお応えしながらご高齢者の安心につなげます。


また、当法人の身元保証支援には「弁護士支援」が含まれておりますので、終活に際してご心配やお悩み事がある場合は、お気軽にお申し出ください。当法人の顧問弁護士「名古屋第一法律事務所 山本律宗弁護士」が、速やかにご対応します。
葬送事務を希望される方のみの支援(全額弁護士預託金)
弁護士が持つ預託金専用口座に直接お振込いただきますと、葬儀執行日まで弁護士が全額を管理保管致します。また、弁護士は「弁護士賠償責任保険」に加入しておりますので、どのようなことがあっても利用者様の預託金は守られます。この支援は準備させていただくことが多々ございますので(P13葬送事務支援の項目を参照)、入会時のお申込に限定しております。
亡くなった後にすべきことを前もって調べ、的確に用意しておくことはとても大切です。お忙しいご家族に代わって、死後の事務作業を行います。ご逝去後にご遺族が事務を行う場合は、上記終焉時事務支援費用を返却致します。

身内がいらっしゃらない会員様へのご支援です。お申し込みは入会時に限定しております。 ご逝去後に親族が葬儀を行う場合は、40万円から清算後の金額を弁護士より相続人に全額返却されます。
※預託金の扱いは支援E同様です
会員様より、希望される葬儀内容を決めて頂きます。当法人は大手葬儀社と提携しておりますが、そこでお申し込みいただく場合は通常料金の20%~45%のお値引で葬儀の執行が可能になります。他社をご希望される方も含めて予め葬儀の形を決めていただき、その「お見積書」に従って預託金を決定し弁護士に預託して頂きます。ご逝去後、ご遺言に従って葬儀、火葬、納骨、埋葬まで執り行います。ご希望があれば、バイオリ二ストによるクラシック演奏で御見送りができます。

①生活支援:40枚綴2.7万円のチケット制で、無くなったら購入(入会金1.1万円を含む)
②基本事務支援15万円・救急搬送支援+緊急対応支援15万円・身元保証支援(弁護士支援を含む)15万円=全て組み合わせ自由(但し基本事務支援のみ必須支援になります)
③葬送事務支援:33万円
全て預託金として「弁護士の預かり金口座」に直接入金していただき、積み立ても可能です。尚、弁護士 は「弁護士責任保険」に加入しておりますので、どうぞご安心ください。会員様が逝去後、家族が代行される場合は、清算後の事務支援手数料をご家族に返却致します。
④葬儀納骨支援:40万円
上記と同様に、全額弁護士預託金になります。 会員様がご逝去後、家族が代行する場合は清算 後の葬儀納骨支援費用をご家族に返却します。

面談(無料)

身分証明書持参
ご契約

戸籍謄本・住民票
本籍地記載の発行3か月以内で
各3通ずつ部用意
銀行印と口座番号
当会は特定非営利活動法人です。社員の人件費や事務所経費などは支援者様からのご寄付に頼らず下記の業務収益で賄います。
会員様からいただく入会金・年会費。各種支援基本手数料・支援業務で発生する事務手数料。生活支援などのサービス業務で随時発生する料金。葬送支援での代行事務と、葬儀埋葬支援が発生した時の代行業務の手数料等。
将来高齢者施設に入居したいと考えていますが、自分に合った施設を探したりすることができないでいます。その場合、協力して頂けますか?
ご安心ください。施設探しのお手伝いなら、あなたのご事情に合った施設を一緒に探すことができます。身元の保証もできますので、ご安心ください。
預託金の分割支払いはありますか?
毎月の積立金払いにも対応できます。ご本人様の生活に支障がない金額を設定しますが、積立には初回金額に応じて利用手数料が必要になります。(1.1万円~11万円・税込)
預託金は誰が預かりますか?通帳を預けた場合は定期的に確認できますか?
預託金におきましては、月1,100円をお支払いいただきますと全て 「名古屋第一法律事務所」の担当弁護士が管理致します。
また、弁護士と金銭管理契約の締結を希望される場合は、手数料として年額19.8万円の支払いが発生します。
担当弁護士から半年に一度、会員様と選ばれたご親族様に金銭管理状況を連絡します。
(注)担当弁護士は「弁護士賠償責任保険」に加入しておりますので、ご安心ください。
亡くなった後、預託金はどのようになりますか?
会員様の死後事務作業を精査した後、弁護士が最終的な清算を行って 預託金残金を法定相続人に引き渡します。
契約にあたって弁護士が推定相続人調査を行うのは、そのためです。
遺言書がある場合は、遺言執行者へ預託金残金を引き渡します。
夜間や土日祝日の緊急時は、どんな支援をして頂けますか?
何時でもご対応致します。ただ、命の危険を伴うような緊急事態には、 すぐに救急処置が可能な専門家の出動要請に切り替えますので予めご了承下さい。
途中解約はできますか?
解約はいつでもできますが、つばさの会が身元保証を差し入れている場合は保証人の変更をお願いします。清算後、預託金残金を契約者様へ返金致します。