Comprehensive Senior Support “Tsubasa Association
Comprehensive Senior Support “Tsubasa Association
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人化された非営利組織のことで、全国に50,000法人以上あります。その中で所轄庁から認定を受けた「認定NPO法人」は、全国にわずか1,267法人(2025年9月30日現在)しかありません。当法人は「事業活動が適正で、特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し、公益の増進に資する見込みがある」と認めた法人だけに与えられる法人格を、令和7年1月1日に名古屋市で31番目の認定NPO法人として名古屋市長より拝受しました。所轄庁監督の下、人々の幸福な生活づくりのために貢献して参ります。
認定NPO法人「日本家庭教育再生機構」つばさの会スタッフ一同
認定NPO法人
「つばさの会」とは

理事長ごあいさつ・認定通知書・つばさの会ができること
事業の意義

なぜ終活なのか
大人気!!
プチ終活支援

元気なうちだからこそ終活体験
必須支援A
つばさの会基本料金

一生安心できる老後生活の管理維持に充当・3つの付加サービス
必須支援B
弁護士基本料金

本契約手数料・無料法律相談・相続人調査 担当弁護士による支援
選択支援C
身元保証支援

病院の入院や介護施設への入居時の身元を何度でも保証・担当弁護士による支援(弁護士預託金)
選択支援D
生活支援 チケット制

365日体制で外出時の付添・緊急時対応も可・50枚綴 安心のチケット制
選択支援E
葬儀事務支援

死後の事務作業一切を代行(弁護士預託金)
選択支援F
葬儀納骨支援

身内がいらっしゃらない方への葬儀執行支援です。
ご契約の種類と料金

各料金を分かり易く表記
ご契約までの流れ

ご契約の流れ・Q&A
当法人は49年間一貫して子育て教育支援事業に携わり、メンタルケアによって2000組以上の不登校や引きこもりの家族問題を解決しました。しかしながら、子どもの深刻な問題は一向にとどまることを知らず、加えて発達障害などの疾患を持つ子どもも著しく増加傾向にあります。健常児においても学力・知力・体力・気力など様々な「力」が欠如していき、人に迷惑をかけないための気遣いや思いやりに欠ける子どもも増えています。
また、共働きの家庭が主になったことで仕事・家事・育児に忙しなく追われて不安定になった両親は、希薄な人間関係の中で子育ての悩みを抱えたまま孤立していき、我が子の健全な心身の発達を阻害してしまうケースも確実に増えています。
重ねて、未曽有の「少子高齢化」と温暖化による異常気象。決して明るいとは言えない未来を背負って、便利で豊かな社会に生まれ育った今の親や子どもたちが果たして「100年の人生」と言われる高齢化社会とどのように取り組んでいくのだろう……
そう危惧した時、「死後の準備」ではなく、「家族に安心を残すための生前の整理」として終活を整えておくことは、孫や我が子への最大の思いやりであり、親としての最後の務めではないかと当法人は考えました。「子どもに負担や迷惑をかけたくない」という思いは、親としての責任感と深い愛情のあらわれにほかなりません。介護や医療に関する判断、財産や相続の整理、葬儀や埋葬の希望など、ご自身の意思を明確にしておくことは、残されたご家族の負担を大きく減らすだけでなく、結果としてご自身の尊厳を守ることにもつながります。
よって、当法人は親子及び祖父母世代まで三世代にわたる家庭再生事業として高齢者総合支援事業「つばさの会」を開始し、高齢者の終活を通して若い親子の幸せな将来を応援いたします。
認定NPO法人日本家庭教育再生機構 理事長 長田 百合子

基本支援
生活支援
身元保証支援
葬送事務支援
葬送事務支援
《孫の代》
生まれつきメンタルが弱い訳ではないのですが、親や大人の関わり方が原因でレジリエンス(困難を乗り越える力)の低い子ども達が全般的に増えています。失敗経験・自尊心・自己効力感・感情コントロール能力・体幹・精神力・集中力など、たくましく生き抜く知恵や力に大きく欠如したひ弱な子ども達。彼らが笑顔で未来を生きられるように努める直接的存在は、親であり祖父母であると考えます。

以下はそれぞれ文部科学省のホームページからの引用であり、いずれも現代の子ども達の現状を指摘しています。
「他者への思いやりの心や迷惑をかけないという気持ち、生命尊重・人権尊重の心、正義感や遵法精神の低下や、基本的な生活習慣の乱れ、自制心や規範意識の低下、人間関係を形成する力の低下などの傾向が指摘されている。」(2025年8月26日付「現代の子どもの成長と徳育をめぐる今日的課題」より)
「体力は生活をする上での気力の源でもあり,体力・知力・気力が一体となって人としての活動が行われる(生きる力)の極めて重要な要素だが,現実には子どもの体力は低下を続けており,子どもたちの健康への悪影響,気力の低下などが懸念される。このまま子どもが成人した場合,病気になる者の増加や気力の低下によって社会を支える力が減少し,少子高齢社会となる将来の我が国の社会が沈滞してしまうのではないかと危惧(きぐ)する。」(「子どもの体力向上のための総合的な方策について」(答申) 2002年9月30日付中央教育審議会より)
《子どもの代》
共働きの家庭が主になったことで仕事・家事・育児に忙しなく追われて不安定になり、希薄な人間関係の中で孤立した両親が、我が子の健全な心身の発達を阻害してしまうケースが増えつつあります。未曽有の「少子高齢化」と温暖化による異常気象は、これからの未来にいったい何が起こり得るのか。そして、便利で豊かな社会に生まれ育った今の親や子どもたちが、そんな環境下を如何にして生き延びていくのか。子孫の現状と未来を真摯に考えて、なるべく負担のないよう計らうのが親(祖父母)の務めではないかと思います。

以下もまた、文部科学省HPからの引用です。
「利己主義的な大人社会の風潮が進展してきている状況が、今まさに、我が国が直面している現状である。こうした現状を考えれば、既に指摘したように、大人自らがそのモラルの向上に取り組むとともに、子どもたちの発達の環境が、今まで経験したことがないような厳しさの中にあるという現実を十分に見据え、今の子どもへの徳育の充実をしっかりと進めることが、極めて重要である。」(2025年8月26日付「現代の子どもの成長と徳育をめぐる今日的課題」より)
このような理由から、人生の最終段階において、「子どもに負担や迷惑をかけたくない」とお考えになる方が増えています。その思いは、親としての責任感と深い愛情のあらわれにほかなりません。介護や医療に関する判断、財産や相続の整理、葬儀や埋葬の希望など、ご自身の意思を明確にしておくことは、残されたご家族の負担を大きく減らすだけでなく、結果としてご自身の尊厳を守ることにもつながります。
終活とは、「死後の準備」ではなく、「家族に安心を残すための生前の整理」です。自らの考えを整理し、必要な手続きを整えておくことは、子どもたちへの最大の思いやりであり、親としての最後の務めといえるでしょう。もちろん独り身の方も含め、最期まで安らかな老後を過ごすため、元気なうちに早目の終活をお勧め致します。《全国対応》
長寿大国だからこそ抱える孤独死・認知症・空き家問題。認知症を患う前に終活をしておかないと、困るのは後始末を強いられる遺族や関係者たちです。通帳、印鑑、株券、不動産など、元気でしっかりしているうちに終活しておく姿勢が大切です。
(2025年で認知症患者数は730万人に達し、5人に1人と推定)
| 年 | 平成24年 (2012) |
平成24年 (2012) |
令和2年 (2020) |
令和7年 (2025) |
令和12年 (2030) |
令和22年 (2040) |
令和32年 (2050) |
令和42年 (2060) |
| 各年齢の認知症有病率が一定の場合の将来推計 人数/(率) |
462万人 15.0% |
517万人 15.2% |
602万人 16.7% |
675万人 18.5% |
744万人 20.2% |
802万人 20.7% |
797万人 21.1% |
850万人 24.5% |
| 各年齢の認知症有病率が上昇する場合の将来推計 人数/(率) |
525万人 15.5% |
631万人 17.5% |
730万人 20.0% |
830万人 22.5% |
953万人 24.6% |
1016万人 27.0% |
1154万人 33.3% |
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)
「人生100年」時代、年を重ねればいつまで健康なのか誰にも予測できません。独り身や認知症の高齢者が増加していることで相続なき遺産も右肩上がりで増え続け、2024年度には2013年以降最多の 1291億円が国庫へ納められました。
認知症になると下記の手続きができなくなります。

「つばさの会は」経験豊富な弁護士、司法書士、税理士、社会労務士、行政書士、遺品整理士不動産鑑定士、臨床心理士、公認心理師、看護師、終活ライフケアプランナーなどの専門家と共にみなさまの「終活」をご支援いたします。

プチ終活1.1万円入会で下記の支援を開始します‼
「人生100年」時代、年を重ねれば、いつまで健康なのか、認知症はいつから始まるのか誰にも予測できません。独り身や認知症の増加で相続なき遺産は右肩上がりで増え続け、2024年度には2013年以降最多の1291億円が国庫へ納められました。終活は必要だと分かっているけど、少しだけ体験してから始めたいとお考えの方に是非お勧めしたいプランです。さあ、「つばさの会」と一緒に、終活を始めませんか。

充実した終活支援をご希望の方は、下記へお進みください。
つばさの会入会時にお支払いいただく基本料金で、事務管理費等を含め一生安心できる老後生活の管理維持に充当します。
例:入会 8 カ月で死亡退会の場合、240,000 円を返金。入会 1.5 年で死亡退会の場合、120,000 円を返金

基本料金には、下記の各種サービスが付加されます。
孤独死の防止や健康管理を目的に連絡し、会員様がお元気かどうか月に2回のラインで確認いたします。連絡が取れない場合は、電話や直接伺うなどして会員様の安全が確認できるまで対応(365日対応)
毎月1日「いきいきライン」を無料配信して、健康に良い情報や無料のイベント情報などをお知らせいたします。
エンディングノートに挟む家族に対するメンタルケアの文章を、専門家が2ページまで(400字×2)まで無料で執筆代行致します。複雑な家庭問題の解決、子育ての思い出、戦争の事例など、自らの貴重な体験を子孫に伝え遺すことは大切です。DVD制作も行い、ご遺族様との最期の「絆づくり」をご支援致します。内容の書換えも、何度でも承ります。
追加執筆代行(3P目から1P毎に)5,500円・DVD作成(葬儀用15分)55,000円
本契約手数料・無料法律相談・相続人調査
・確かな終活をするためには弁護士の存在が欠かせませんが、当法人の担当弁護士は自信をもって会員様にお勧めできる温厚なお人柄の先生です。
・会員様の相談に快く応じ、法的に有効な終活をする為の法律相談を何度でも無料で受けることができます。
・また相続人を予め調査し、自らの財産を譲り渡す相手を定める手助けも行います。 現地調査や出張相談、遺言書作成、代理人としての活動等には別途費用がかかります。

| 種類 | 支援内容 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
| ①金銭預託契約 |
•弁護士法人が、契約に基づく預託金をお預かりします。 現金・通帳などをご自身で管理できる方に適しています。 |
1,100円/月毎年1年分を契約月に後払い |
| ②金銭管理契約 |
・金銭預託契約の内容に加え、弁護士法人が現金・通帳・キャッシュカードなどをお預かりし、支払代行をするのが「金銭管理契約」です。 体力の低下などにより銀行窓口での手続きや ATM の操作がご自身でできない方に適しています。 |
16,500円/月毎年1年分を契約月に後払い |
判断能力があるうちに「任意後見契約」の締結をお勧めします。あなたの判断能力が衰え、自分の身の回りのことや財産管理が十分に行えなくなったとき、金銭管理・医療サービスの処理を任意後見人が代行します。任意後見制度では、契約者が後見人を選ぶことができ、この後見人を裁判所が選んだ「後見監督人」が監督しますので安心です。
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選任された後見人(後見人、保佐人、補助人)が認知症などによって判断能力が低下したご本人様に代わって財産管理、各種契約の締結や法律行為を行う制度です。
ご自身が亡くなった後の財産処分について、遺言書の準備をされる方が増えています。
担当弁護士に遺言書について相談することができ、また公正証書遺言や自筆遺言を預けることもできます。(自筆遺言の保管は別途費用が必要です)また、作成頂いた遺言執行者に担当弁護士を選択することで、円滑な遺言の執行が可能になります。
預託金として弁護士が全額を管理保管いたします(※以下同様)
家族がいても遠方だったり疎遠で頼れなかったり、自らの介護のために離職を強いられるなど、家族には頼み辛い現実があります。入退院・賃貸住宅や施設への入居において会員様が「身元保証人」を確保できない場合は、一度のお申込で何度でも「つばさの会」が身元保証をお引受けします。尚、万が一の時の確かな対応策を準備するため、契約時に弁護士の聞き取り調査(審査)があります。
担当弁護士は弁護士賠償責任保険に加入しておりますので、ご安心ください。
加入時に「生活支援チケット」50 枚(付添い 12.5時間分)をプレゼント。

急な出来事や付き添いがほしい時、家族に心配をかけたくない等、お困りの時にお電話ください。8:00~18:00までの時間で、365日を受け付けております。ご予約は、2日前までにお願いします。ご希望の方は「生活支援チケット50枚綴 り」をご購入ください。
支援チケット 50 枚綴 37,500 円
| 日時 | 1時間のチケット枚数 |
|---|---|
| 平日 8:00~18:00 | チケット4枚 |
| 土日祝 8:00~18:00 予約無の急な支援 |
チケット7枚 |

移動は(事務所→支援場所→事務所までの時間)で費用計算します。(全て介護保険適用外です)
この支援は入会時から準備させていただくことが多々ございますので、お申し込みは入会時に限定しております。
亡くなった後にすべきことを前もって調べ、的確に用意しておくことはとても大切です。忙しいご家族に代わって、死後の事務作業を行います。ご逝去後にご遺族が事務を行う場合は、上記終焉時事務支援費用を返却致します。

担当弁護士は弁護士賠償責任保険に加入しておりますので、ご安心ください。
身内がいない会員様への葬儀執行支援です。お申し込みは入会時に限定しております。ご逝去後に親族が葬儀を行う場合は、43万円から清算後の預託金を全額ご返却致します。
生前に会員様より希望される葬儀料金を、弁護士に預託金として預けていただきます。亡くなられましたら、ご遺言に従って葬儀、火葬、納骨、埋葬まで執り行います。ご依頼があれば、バイオリ二ストのソロによるクラシック演奏で御見送り致します。
担当弁護士は弁護士賠償責任保険に加入しておりますので、ご安心ください。

グリーンは必須の基本支援、ピンクとむらさきは組み合わせ自由の選択支援で預託金になります。きいろの生活支援は「身元保証支援」にお申込でチケット50枚綴をプレゼントし、無くなった後で次をご購入頂きます。
つばさの会
基本料金
41.5万円
弁護士法人
基本料金
22万円
身元保証支援
19.8万円
総額
83.3万円
つばさの会
基本料金
41.5万円
弁護士法人
基本料金
22万円
身元保証支援
19.8万円
生活支援
チケット50枚綴
19.8万円
総額
87.05万円
つばさの会
基本料金
41.5万円
弁護士法人
基本料金
22万円
身元保証支援
19.8万円
葬送支援
73万円
総額
156.3万円
つばさの会
基本料金
41.5万円
弁護士法人
基本料金
22万円
身元保証支援
19.8万円
生活支援
チケット50枚綴
3.75万円
葬送支援
73万円
総額
160.05万円
※下記 A・B・C・D は、上記内容を図解したものです。料金は全て税込の金額です。
必須
A.つばさの会基本料金:41.5万円
B.弁護士基本料金:22万円
C,D,Eは組み合わせ自由です。(預託金)
C.身元保証支援:身元保証支援手数料:30万円
D.葬送事務支援:終焉時の事務支援費用:11万円+契約事務支援料:19万円=30万円
E.葬送納骨支援:葬儀代(実費)26.5万円+墓地納骨支援:16.5万円=43万円
上記の表では、葬送事務支援と葬儀納骨支援を、合わせて「葬送支援」として表記いたしました。

面談(無料)

身分証明書持参
ご契約

戸籍謄本・住民票
本籍地記載の発行3か月以内で
各3通ずつ部用意
銀行印と口座番号
当会は特定非営利活動法人です。社員の人件費や事務所経費などは支援者様からのご寄付に頼らず下記の業務収益で賄います。
会員様からいただく入会金・年会費。各種支援基本手数料・支援業務で発生する事務手数料。生活支援などのサービス業務で随時発生する料金。葬送支援での代行事務と、葬儀埋葬支援が発生した時の代行業務の手数料等。
「つばさの会」の監査は誰がしていますか?
つばさの会は「認定NPO法人」ですから、監事が総会や理事会を通して業務執行の状況を監査しており、 事業年度が終了後の毎年3月には所轄庁に事業報告書を提出します。
預託金の分割支払いはありますか?
毎月の積立金払いにも対応できます。ご本人様の生活に支障がない金額を設定しますが、 積立には初回金額に応じて利用手数料が必要になります。(1.1万円~11万円・税込)
預託金は誰が預かりますか?通帳を預けた場合は定期的に確認できますか?
預託金におきましては、月1,100円をお支払いいただきますと全て 「名古屋第一法律事務所」の担当弁護士が管理致します。
また、弁護士と金銭管理契約の締結を希望される場合は、手数料として年額19.8万円の支払いが発生します。
担当弁護士から半年に一度、会員様と選ばれたご親族様に金銭管理状況を連絡します。
(注)担当弁護士は「弁護士賠償責任保険」に加入しておりますので、ご安心ください。
亡くなった後、預託金はどのようになりますか?
会員様の死後事務作業を精査した後、弁護士が最終的な清算を行って 預託金残金を法定相続人に引き渡します。
契約にあたって弁護士が推定相続人調査を行うのは、そのためです。
遺言書がある場合は、遺言執行者へ預託金残金を引き渡します。
夜間や土日祝日の緊急時は、どんな支援をして頂けますか?
何時でもご対応致します。ただ、命の危険を伴うような緊急事態には、 すぐに救急処置が可能な専門家の出動要請に切り替えますので予めご了承下さい。
途中解約はできますか?
解約はいつでもできますが、つばさの会が身元保証を差し入れている場合は、 状況に応じた精算や手続きが必要となります。詳細は個別にご説明致します。