Donation Tax Deduction

寄付金控除のご案内

Donation Tax Deduction

日本家庭教育再生機構へのご寄付は
寄付金控除になります

日本家庭教育再生機構は、所轄庁の名古屋市の認定を受けた「認定NPO法人」です。
認定NPO法人へのご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)の対象となります。

個人のご寄付の場合

寄付金額の最大50%が戻ってきます

1年間で2000円を超える日本家庭教育再生機構への寄付は、確定申告を行うことで、 税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けられます。寄付金控除の額は、所得やお住まいの自治体などによって変わります。

所得税の控除

所得税は、収入から経費や所得控除を差し引いた課税所得に税率を掛けて算出します。
寄付による所得控除の算出方法は、税額控除方式と所得控除方式の2つがあり、あなたにとって有利な方式を選択することができます。
多くの場合、税額控除方式を選択することで、より大きな金額の還付が受けられます。所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。
詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

住民税の控除

住民税は、身近な行政サービスをまかなうために地域に住む人たちが負担する地方税です。
お住まいの自治体が、条例で日本家庭教育再生機構への寄付金を寄付金控除の対象に指定している場合、個人住民税の控除を受けることができます。
住民税の控除割合は最大10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)です。
ただし、各自治体によって割合は異なります。各自治体にお問い合わせください。

毎月3,000円の寄付を1年間した場合(税額控除方式)

50,000円の寄付をした場合(税額控除方式)

寄付金控除を受けるにはどうするの?

  • ご寄付

  • 領収書受け取り

    領収書を受け取ってください。毎年12月に送付いたします。

  • 確定申告

    確定申告書は税務署で入手するか、または国税庁Webサイトで作成してください。

  • 寄付金控除

    確定申告の内容に問題がなければ、4月頃に還付金が振り込まれます。

法人のご寄付の場合

損金算入限度額が拡大します

法人からのご寄付は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。 詳細は、最寄りの税務署や国税庁、税理士などにご確認ください。 また、損金算入できる金額には、他の認定NPO法人などへの寄付金も含まれますのでご注意ください。

資本金等400万円・所得金額5000万円の企業の場合

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資本金等400万円・所得金額2500万円の企業の場合

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遺贈・相続財産のご寄付の場合

相続税の課税対象から外れます

遺贈、または相続により受け継がれた相続財産は、 申告期限(相続開始日から10か月後)までに日本家庭教育再生機構へご寄付いただくと、 その寄付分は非課税となります。

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