Legacy
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私たち日本家庭教育再生機構は、増え続ける深刻な"教育格差"に着目しながらひとり親・相対的貧困層等の子どもたちが、希望に胸を膨らませて笑顔で生きられるように活動を展開しております。社会まるごとで子どもも家庭もはぐくむきっかけづくりに、子どもへの教育、家庭への子育て支援、社会への普及の3軸から取り組み続けています。
あなたのご資産やご家族から相続した財産を寄付する遺贈寄付によって、子どもたちが希望を胸に、夢へ向かって羽ばたける未来へ思いを託しませんか?
特定の団体・個人に対して、ご自身の遺産を寄付することを遺贈寄付、 ご家族の方が相続した財産を寄付することを相続寄付といいます。 日本家庭教育再生機構では、上記をまとめて遺贈寄付としています。
思いを未来につなぐご遺産の使い道としての寄付である遺贈寄付を、検討してみませんか。
認定NPO法人である日本家庭教育再生機構への遺贈寄付は、相続税・所得税の課税対象になりません。
遺贈とは、遺言書を作成し、ご自身の遺産を特定の個人へ贈与したり、団体へ寄付することをいいます。事前に遺産の相続に関してご自身で決定して寄付いただくことで、子どもたちの未来へ繋いでいくことができます。
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専門家へのご相談
日本家庭教育再生機構にご相談いただく前に、まずは遺贈寄付の専門家である弁護士・司法書士・行政書士などに相談していただくようお願いいたします。
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日本家庭教育再生機構へのご相談
遺贈寄付への思いやお考え、ご質問などを伺い、具体的な手続きに関するご説明をいたします。
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遺言執行者への依頼
遺言執行者としては、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家の方にご依頼いただくことをお勧めいたします。
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遺言書の作成・保管
遺言書の作成方法は、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」とがございます。不備による無効や、紛失・偽造の恐れがない「公正証書遺言」をお勧めいたします。
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遺言執行と財産の引き渡し
ご本人がご逝去された後、遺言執行者から、ご寄付いただく資産を日本家庭教育再生機構にお渡しいただきます。
遺産を相続した方から、相続財産をご寄付いただく方法になります。相続された財産を寄付することで、故人様の思いを子どもたちの未来へ繋いでいくことができます。
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ご逝去の後、相続の開始
ご逝去後、相続が開始します。遺言書がある場合、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認してください。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議戸なります。
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日本家庭教育再生機構へのご相談
相続財産から日本家庭教育再生機構へのご寄付を考えられている場合、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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寄付金のお振込み
日本家庭教育再生機構より、寄付金のお振込み方法をご案内いたします。お振込みの確認が取れましたら、相続税申告に必要な領収書をお渡しいたします。
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相続税申告
申告時には、日本家庭教育再生機構が発行した領収書を添付してください。
CONTACT
どのような形で遺贈寄付を検討されているのか、ご相談・お問い合わせ時に共有いただくようにお願いいたします。 また、司法書士・行政書士など遺贈・相続の専門家に事前確認のうえで、 本法人へお問い合わせいただくようお願いいたします。